育児休業法とは 4
「勤務時間の短縮措置」を受けた労働者の賃金、賞与、退職金はどう考えたらいいのでしょうか。
「勤務時間の短縮措置」を受けた労働者の賃金、賞与、退職金については、必ず就業規則で規定してください。
原則的には「働いた分」を支払えばよいと思われます。
まず賃金については、労働者の賃金計算期間での「短縮時間数」に「1時間当たりの賃金額」を掛けて計算したものを月例賃金から差し引くわけです。
また賞与については、査定期間中の「短縮時間分」をマイナス要素とすべきでしょう。
退職金については、退職時基礎額に退職時の勤続年数にもとつく支給率を掛けて退職金を計算している場合は、あくまで通常どおり計算します。
そのあとで必要があれば、「短縮時間を考慮したマイナス措置」を適用することにしたらどうでしょう。
なお、「短縮時間分」を差し引くのは不利益取り扱いではありません。